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節税対策 1 養子縁組

相続税の基礎控除額は、3000万円+相続人×600万円です。

相続人一人増えると、600万円増えます。

そこで、通常はやらない「養子縁組」――息子の嫁を養子縁組すると一人相続人が増えます。本来養子縁組は、娘に御養子さんを迎えると、必ずしますでしょう。

その効果は、それだけではありません。相続税の計算は、通常の所得の計算(売上ー経費=所得)とは、少し違います。

財産額ー負債(借金、未払税金、葬式費用等)ー基礎控除額=課税価格。ここまでは、所得の計算と似ています。さらに、その課税価格を法定相続分で分けたとしてその金額に応じ、税率表で税金を計算します。

そのため、低い税率で計算されることがあります。(税金計算は累進税率になっている)

養子縁組の手続きは、とても簡単です。

市役所で「養子縁組届」という書類を貰い、証人2人の署名押印の上、所定の記載で完了です。手数料は、一切かかりません。あとは、市役所が自分の戸籍に記載してくれて、これで完了です。